ご利用の流れ

利用までの流れ

ステップメイトは「指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス」です。
ご利用には「通所支援受給者証」が必要です。交付には市役所への申請が必要になります。

・受給者証とは

事業者と利用契約を結びサービスを利用するために必要な証明書ともいえるものです。
児童福祉法に基づく、放課後等デイサービスの支給給付金決定を受けることで交付されます。

※申請から交付まで1ヶ月ほどかかる場合がございます。申請手続き中で交付待ちの方は、仮契約でご利用できます。
「通所支援受給者証」は「療育手帳」とは異なります。「療育手帳」がなくても取得は可能です。お気軽にご相談ください(^^)

料金案内

下記の料金表とおり、サービス利用から障害児通所給付費等額(全9割=法廷代理受領する金額)を除いた(全体の1割=利用者負担額)を通所給付決定保護者にお支払いいただきます。
ただし、その月の利用者負担額が受給者証に記載のある月額負担上限額を超える場合、その上限額以上の負担はありません。

児童発達支援

ご利用項目利用料金備考
A)利用料980単位 (区分Ⅲ)1日につき

放課後等デイサービス

ご利用項目利用料金備考
A)利用料(放課後に行う場合)609単位 (区分Ⅱ)1日につき
B)利用料(学校休業日に行う場合)666単位 (区分Ⅲ)1日につき(学校休校日)

発達支援・放課後等デイサービス共通項目

ご利用項目利用料金備考
C)児童指導員等加配加算152単位1日につき
D) 延長支援加算92単位
延長1時間以上2時間未満
1日につき
123単位
延長2時間以上
1日につき
E)送迎加算54単位片道1回につき
F)上限管理加算150単位1月につき
G)欠席時対応加算(当日キャンセル時)94単位1回につき/月4回まで
(1)月額負担上限額が設定されている方は、それ以上の自己負担の必要はありません。
(2)Cは勤務するスタッフ(加配者分)の経験年数による加算となります。
(3)サービス提供に係る下記の費用は、障害児通所給付費の対象外となりますので、実費をいただきます。
1. 教材費・おやつ代:100円(1回につき)
2. その他(イベント時など):実額 ※提供付きのご請求に加算させていただきます。

月額負担上限額

区分上限額
非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満、世帯所得約900万円までのご家庭)4,600円
上記以上のご家庭37,200円

よくある質問

  • 給者証を持っていないんですけど、どうすればいいですか?

    まずはお住まいの市町村の役所、担当の保健師様、相談事業所にお問い合わせください。条件が整っていれば早くて1ヵ月程度で取得が出来るケースがございます。

  • まだ受給者証を取得していなく、これから取得する予定ですが見学は可能ですか?

    可能です。取得予定がある方であれば、事前にご連絡いただければ見学・体験が可能です。

  • 長期休み中も利用できますか?

    できます。長期休み期間のみ利用しているお子様もいらっしゃいます。長期休み中の一日の流れ(利用時間、活動内容等)については各事業所にお問い合わせください。

  • 途中参加、途中帰宅は可能でしょうか?

    下校時間等によって来所時間が変わりますのでどの時間からでも参加可能です。帰りもご家庭の都合で早めのお迎えの方もいらっしゃいます。

お問い合わせ

ご相談やご見学など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム